法人登記上の目的変更のポイントとは
その際、法人登記の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
目的変更の法人登記をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の法人登記の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
具体的な法人登記に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
法人登記の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
こうした法人登記の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
原則、法人登記の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
法人登記の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
会社法が新しくなる前の法人登記は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ法人登記で記載しておけばOKです。
株主総会で目的変更の決議をして、法人登記の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
一般的に法人登記において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
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