法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

法人登記とはの裏技なんです

法人登記とは、会社が事業で使用するために購入などをして取得する資産の中で、少額なもの指します。
基本的に、法人登記にはその範囲が定められていて、1つは取得価額もしくは製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産も法人登記として認められていて、決まった定めがあります。
また、法人登記を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
取得価格20万円未満の法人登記の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。

法人登記は、その経理処理によって変わってきますが、その際、固定資産税のことも考慮しながら、処理しなければなりません。
また、30万円未満の法人登記には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
その場合、法人登記については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
そうした制限があるので、法人登記と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
取得価格が10万円未満の法人登記に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
また、税抜き処理を適用している会社においては、法人登記は、税額を抜いた額で判定することになります。

法人登記が20万円未満であったとしても、償却をした時は、課税対象となるので、要注意です。

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