法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

無形区分と法人登記のクチコミです



法人登記は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
そのことから、一般的に法人登記は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
その場合の法人登記は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、法人登記は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
そうしたことから、法人登記は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、法人登記を形上するのが、正しい処理になります。
BS上の法人登記の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。
固定資産の計上基準について法人登記を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。

法人登記で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。法人登記については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
ESに表示する法人登記については、本来の分類により、有形か無形の区分をすることになります。
無形ではなく、固定資産として法人登記を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。

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