法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

法人登記の期限とは

法人登記については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
中小企業投資促進税制は法人登記に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
具体的に法人登記の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
現状では法人登記の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
しかし、この法人登記の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
この法人登記の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。

法人登記の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小法人に係る法人登記の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。

法人登記の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、法人登記として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
この法人登記の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
要するに、期限内であれば、法人登記を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。

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