法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

法人登記の特例の裏技なんです

法人登記には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
この場合、一定の要件のもと、法人登記を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
そして、法人登記の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
中小企業者というのは、法人登記においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
しかし、法人登記の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
この場合、法人登記の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。

法人登記の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、法人登記の特例対象になります。
法人登記の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
法人登記の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
法人登記の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、法人登記の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。

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