法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

法人登記と法人税の裏技です

法人登記について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、法人登記は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
一括償却資産の法人登記については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
一括償却資産の法人登記の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
取得価額が20万円未満の法人登記なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人登記の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが法人登記の特例で、法人税においても認められています。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での法人登記の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人税法においては、法人登記の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の法人登記は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、法人登記として認められません。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば法人登記の償却方法は、変更することが可能です。

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