法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

個人事業者の法人登記の経験談です


その際の個人事業者の法人登記の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
個人事業者の法人登記の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。

法人登記の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の法人登記の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の法人登記の特例対象になります。
その際、個人事業者の法人登記特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の法人登記のコツであり、抜け道になります。

法人登記には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者の法人登記の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
個人事業者の法人登記を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の法人登記は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
青色申告をしている個人事業者の法人登記の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。

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