法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

法人登記と固定資産税の裏技です

法人登記の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
税制改正において、中小企業者の法人登記特例があり、年間300万円の上限が設定されています。

法人登記の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
資産単位で判断されるのが、法人登記の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
減価償却資産を購入した場合、通常の法人登記の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の法人登記の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
この改正での法人登記の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
そのため、通常、中小企業者の法人登記の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税が課税されないためには、法人登記の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる法人登記の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、法人登記の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
建設、製造した固定資産の法人登記は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。

法人登記を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。

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