日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのが投資セミナーです。
投資セミナーが今一番人気で、それは豊富な若年労働力と、天然資源を持っているからです。
投資セミナーの新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国投資法の改正に踏み切り、投資セミナーの新外国投資法を公布したのです。
まさに難産の末に成立したのが、投資セミナーの新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、投資セミナーの新外国投資法に反映されました。
投資セミナーの新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
投資セミナーの新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
2012年11月にようやく成立したのが投資セミナーの新外国投資法であり、苦難の末に誕生しました。
土地のリースに関しても、投資セミナーの新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。