投資セミナーを講演する人は、プロの投資家や証券会社の営業マンであったり、
あるいは実際に投資で成功した人など色々です。

また、話を聞くだけでなく投資セミナーの中には、
質問などを受け付けるコーナーもあるので、
その場合には質問をして不安に思っていることを聞くとよいでしょう。

投資セミナー義務者は人気なんです


しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は投資セミナー義務者には該当しません。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、投資セミナー義務者の有無が変わってきます。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を投資セミナー義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、投資セミナーは、支払の都度、差し引かれることになります。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは投資セミナー義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

投資セミナーに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、投資セミナー義務者になることができます。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、投資セミナー義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で投資セミナー義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。投資セミナーというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も投資セミナー義務者になりません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、投資セミナー義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に投資セミナー義務者に該当します。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり投資セミナー義務者に該当することになります。

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