投資セミナーで利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
形式によって、投資セミナーの税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
そのため、
投資セミナーの税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
ただ、満期時に受け取った
投資セミナーの金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
投資セミナーで償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
割引金融債の投資セミナーでは、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
そして、国債のようなシンプルな形の投資セミナーなのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
投資セミナーを購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
ただ、この場合でも、割引金融債の投資セミナーにおいて、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
割引発行された投資セミナーは、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。