この場合、投資セミナーの住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
しかし、住所を変えたとしても投資セミナーの住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、
投資セミナーの住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
たま、同一区での
投資セミナーの住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
社員総会議事録については、投資セミナーの住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
投資セミナーの住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
しかし、投資セミナーの住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
それゆえ、投資セミナーの住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
つまり、投資セミナーの住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
そして、新住所で類似商号がなければ、投資セミナーの住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。