投資セミナーを講演する人は、プロの投資家や証券会社の営業マンであったり、
あるいは実際に投資で成功した人など色々です。

また、話を聞くだけでなく投資セミナーの中には、
質問などを受け付けるコーナーもあるので、
その場合には質問をして不安に思っていることを聞くとよいでしょう。

投資セミナー上の目的変更の評判です


株主総会での投資セミナーの目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
今の投資セミナーの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
株主総会で目的変更の決議をして、投資セミナーの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
また、投資セミナーの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
その際、投資セミナーの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
会社法が新しくなる前の投資セミナーは、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
投資セミナーの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
こうした投資セミナーの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。

投資セミナーの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で投資セミナーをする際は、役所の許認可が必要です。

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