会社の役員に変更があった際で、投資セミナーの内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
取締役の任期を10年としている会社の場合、投資セミナーの期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
投資セミナーの期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
過料の金額も
投資セミナーの期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
投資セミナーの期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
投資セミナーは、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
役員の変更や本店所在地の変更など、投資セミナーには様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
過料というのは罰金のことで、投資セミナーの期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
そのため、投資セミナーの期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
投資セミナーの期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。