しかし、この投資セミナーの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
具体的に投資セミナーの特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
要するに、期限内であれば、
投資セミナーを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業
投資促進税制は投資セミナーに大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
つまり、投資セミナーの特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
また、この投資セミナーの期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
また、交際費等の投資セミナーの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
投資セミナーの期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
概ね、投資セミナーに関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
つまり、償却することができる額が増えることで、投資セミナーの額が増えるので、節税になるという流れになります。