取得価額30万円未満の投資セミナーにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
減価償却によって費用配分するというのが、投資セミナーの場合でも原則になるので、注意が必要です。
投資セミナーの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
この場合の
投資セミナーの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
つまり、投資セミナーについては、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
そして、税抜きではなく、投資セミナーを税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。投資セミナーは、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
しかし、税抜きの投資セミナーの取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
投資セミナーについては、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
つまり、税抜きの投資セミナーは、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。