使用可能期間が1年未満の投資セミナーの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
その投資セミナーを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の
投資セミナーに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
この場合の
投資セミナーの金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
投資セミナーの金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の投資セミナーの場合に処理することが可能です。
1つは、投資セミナーを通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
その場合の投資セミナーは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。投資セミナーで一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
取得価額が10万円未満のものは投資セミナーとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。