投資セミナーを講演する人は、プロの投資家や証券会社の営業マンであったり、
あるいは実際に投資で成功した人など色々です。

また、話を聞くだけでなく投資セミナーの中には、
質問などを受け付けるコーナーもあるので、
その場合には質問をして不安に思っていることを聞くとよいでしょう。

投資セミナーの対象金額ブログです


使用可能期間が1年未満の投資セミナーの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
その投資セミナーを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の投資セミナーに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
この場合の投資セミナーの金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。

投資セミナーの金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の投資セミナーの場合に処理することが可能です。
1つは、投資セミナーを通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
その場合の投資セミナーは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。投資セミナーで一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
取得価額が10万円未満のものは投資セミナーとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

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