投資セミナーには特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
投資セミナーの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
但し、この場合の
投資セミナーの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
投資セミナーの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
この場合、投資セミナーの特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
投資セミナーの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
そして、投資セミナーの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
しかし、投資セミナーの特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
投資セミナーの特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
中小企業者というのは、投資セミナーにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。