また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、投資セミナーとして認められません。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の投資セミナーは、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税においては、
投資セミナーの減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での
投資セミナーの耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
一括償却資産の投資セミナーについては、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。投資セミナーについて、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
旦、一括償却を選択した投資セミナーの固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが投資セミナーの特例で、法人税においても認められています。
投資セミナーは、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人税の見地では、投資セミナーを3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。