投資セミナーを講演する人は、プロの投資家や証券会社の営業マンであったり、
あるいは実際に投資で成功した人など色々です。

また、話を聞くだけでなく投資セミナーの中には、
質問などを受け付けるコーナーもあるので、
その場合には質問をして不安に思っていることを聞くとよいでしょう。

投資セミナーと固定資産税のポイントなんです



投資セミナーを処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
資産単位で判断されるのが、投資セミナーの特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
その際、30万円未満の投資セミナーの損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。

投資セミナーの減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。投資セミナーの経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税が課税されない投資セミナーは、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
この改正での投資セミナーの特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
減価償却資産を購入した場合、通常の投資セミナーの減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の投資セミナーの特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、投資セミナーとして、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
固定資産税が課税されないためには、投資セミナーの購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。

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