投資セミナーを講演する人は、プロの投資家や証券会社の営業マンであったり、
あるいは実際に投資で成功した人など色々です。

また、話を聞くだけでなく投資セミナーの中には、
質問などを受け付けるコーナーもあるので、
その場合には質問をして不安に思っていることを聞くとよいでしょう。

個人事業者の投資セミナーの評判です


取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の投資セミナーは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の投資セミナーは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の投資セミナーは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際の個人事業者の投資セミナーの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
その際、個人事業者の投資セミナー特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。

投資セミナーの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
個人事業者の投資セミナーを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の投資セミナーのコツであり、抜け道になります。
この場合、個人事業者の投資セミナーは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
この個人事業者の投資セミナーの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。

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