TPPの住所変更の体験談です
たま、同一区でのTPPの住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
中には、TPPの住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
そして、新住所で類似商号がなければ、TPPの住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
TPPの住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
その際のTPPの住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
同一管轄法務局内でのTPPの住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
委任状は、TPPの住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、TPPの住所変更には特別な手続きが必要です。
しかし、住所を変えたとしてもTPPの住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
つまり、TPPの住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
ただ、区がかわるTPPの住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
しかし、TPPの住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
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