TPP上の目的変更です
こうしたTPPの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
また、TPPの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
会社法が新しくなる前のTPPは、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
原則、TPPの目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
今のTPPの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
その際、TPPの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
TPPの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
事業目的というのは、TPPの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
具体的なTPPに記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でTPPをする際は、役所の許認可が必要です。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つTPPで記載しておけばOKです。
TPPの際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
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