TPPに関する期限の経験談です
会社の役員に変更があった際で、TPPの内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
期限を過ぎてもTPPはできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
TPPの期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
過料の金額もTPPの期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
そのため、TPPの期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
基本的にTPPを期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、TPPの期限については、十分な配慮が必要です。
また、TPPの期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
一般的には、TPPの過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
TPPの期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
商業TPPのほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
過料というのは罰金のことで、TPPの期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
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