TPPの対象金額のポイントなんです
TPPで一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
一括償却資産は、TPPの場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
そして、取得価額が10万円未満の金額のTPPに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
TPPは一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
TPPの金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
使用可能期間が1年未満のTPPの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
事業年度の月数を乗じて計算したTPPの金額を、税務上の損金額として計算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のTPPを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中のTPPの取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
一括償却資産について、TPPの場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
TPPは、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
取得価額が10万円未満のものはTPPとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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