TPPと法人税なんです
TPPについて、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、TPPは、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税法においては、TPPの特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
TPPの法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、TPPとして認められません。
法人が一旦選定したTPPの償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
TPPの即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのがTPPの特例で、法人税においても認められています。
法人税法におけるTPPの耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのTPPの耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
取得価額が20万円未満のTPPなら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればTPPの償却方法は、変更することが可能です。
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