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海外旅行傷害保険と住民税の体験談です


新たに介護医療海外旅行傷害保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
その年の1月1日?12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、海外旅行傷害保険として、所得から控除されます。
生命保険と個人年金保険の両方が海外旅行傷害保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
しかし、住民税は所得税とは違い、海外旅行傷害保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の海外旅行傷害保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が海外旅行傷害保険の対象になります。

海外旅行傷害保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新制度での海外旅行傷害保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
最近、海外旅行傷害保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成23年12月31日以前の住民税の海外旅行傷害保険については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の海外旅行傷害保険は、合計で70000円が限度額です。
新契約と旧契約の双方で住民税の海外旅行傷害保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。

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