貯蓄運用に係る税金の口コミです
それぞれによって貯蓄運用の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
そのため、貯蓄運用の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
形式によって、貯蓄運用の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
購入金額よりも高い金額で貯蓄運用を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
一般的に貯蓄運用の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。貯蓄運用で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
貯蓄運用で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
2013年1月1日から2038年12月31日までの貯蓄運用の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
基本的に、貯蓄運用の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
その際、新たに貯蓄運用のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
割引発行された貯蓄運用は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
利付債の貯蓄運用の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
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