貯蓄運用上の目的変更の口コミです
また、貯蓄運用の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
株主総会での貯蓄運用の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
具体的な貯蓄運用に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
原則、貯蓄運用の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
一般的に貯蓄運用において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
貯蓄運用の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
貯蓄運用の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
会社法が新しくなる前の貯蓄運用は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
事業目的というのは、貯蓄運用の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。貯蓄運用をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
株主総会で目的変更の決議をして、貯蓄運用の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
貯蓄運用の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
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