貯蓄運用の期限ブログです
つまり、償却することができる額が増えることで、貯蓄運用の額が増えるので、節税になるという流れになります。
つまり、貯蓄運用の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
概ね、貯蓄運用に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
貯蓄運用の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、貯蓄運用を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業投資促進税制は貯蓄運用に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。貯蓄運用については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
貯蓄運用の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
しかし、この貯蓄運用の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、貯蓄運用として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
この貯蓄運用の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
この貯蓄運用の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
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