個人事業者の貯蓄運用のポイントとは
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の貯蓄運用の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
貯蓄運用には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の貯蓄運用は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の貯蓄運用の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の貯蓄運用のコツであり、抜け道になります。
個人事業者の貯蓄運用を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者の貯蓄運用特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
租税特別措置法で個人事業者の貯蓄運用の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
主な個人事業者の貯蓄運用の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
国税庁では法人と規定されますが、貯蓄運用の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の貯蓄運用の特例対象になります。
この場合、個人事業者の貯蓄運用は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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