貯蓄貯金に関する期限の経験談です
会社の役員に変更があった際で、貯蓄貯金の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
期限を過ぎても貯蓄貯金はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
過料の金額も貯蓄貯金の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
基準が設けられているわけではないので、貯蓄貯金の期限切れの過料については、料金は不明です。
貯蓄貯金の期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
貯蓄貯金の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
株式会社においては、最後に貯蓄貯金をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
役員の変更や本店所在地の変更など、貯蓄貯金には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
貯蓄貯金は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
また、貯蓄貯金の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
取締役の任期を10年としている会社の場合、貯蓄貯金の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
一般的には、貯蓄貯金の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
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