貯蓄貯金の期限なんです
貯蓄貯金については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
なぜなら、貯蓄貯金に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
この貯蓄貯金の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
しかし、この貯蓄貯金の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、貯蓄貯金の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
この貯蓄貯金の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
貯蓄貯金の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
また、この貯蓄貯金の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、貯蓄貯金については、適用期限が2年間延長されています。
要するに、期限内であれば、貯蓄貯金を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小法人に係る貯蓄貯金の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
現状では貯蓄貯金の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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