貯蓄貯金の対象金額は人気なんです
その貯蓄貯金を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
取得価額20万円未満の金額の貯蓄貯金の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の貯蓄貯金の場合に処理することが可能です。
この場合の貯蓄貯金の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
使用可能期間が1年未満の貯蓄貯金の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
1つは、貯蓄貯金を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の貯蓄貯金を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
法人が取得した貯蓄貯金で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
一括償却資産は、貯蓄貯金の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、貯蓄貯金と判断します。
つまり、期中の貯蓄貯金の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
取得価額が10万円未満のものは貯蓄貯金とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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