貯蓄貯金は現在、様々な銀行から展開されている預金システムの一つです。

貯蓄貯金の特徴は、普通預金のように自由でいながら定期預金のような金利が
期待できるという点で間違いないでしょう。各銀行によって差があるのですが、
だいたい10万円を目処に、普通預金よりも貯蓄貯金の方がお得度が増すとされています。

定期預金のように、お金を預けておけば高金利が約束されます。多くの銀行の場合は、
一定額以上の預金額があって、はじめて貯蓄貯金の本領が発揮されるようです。

貯蓄貯金の特例の口コミなんです

貯蓄貯金には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
この場合、貯蓄貯金の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
この場合、一定の要件のもと、貯蓄貯金を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、貯蓄貯金においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。

貯蓄貯金の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
また、貯蓄貯金の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、貯蓄貯金の特例の対象になります。
但し、この場合の貯蓄貯金の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を貯蓄貯金での中小企業者とします。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、貯蓄貯金の特例対象になります。
貯蓄貯金の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
しかし、貯蓄貯金の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。

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