貯蓄貯金は現在、様々な銀行から展開されている預金システムの一つです。

貯蓄貯金の特徴は、普通預金のように自由でいながら定期預金のような金利が
期待できるという点で間違いないでしょう。各銀行によって差があるのですが、
だいたい10万円を目処に、普通預金よりも貯蓄貯金の方がお得度が増すとされています。

定期預金のように、お金を預けておけば高金利が約束されます。多くの銀行の場合は、
一定額以上の預金額があって、はじめて貯蓄貯金の本領が発揮されるようです。

貯蓄貯金の勘定科目のポイントとは


しかし、一般的には、この場合の貯蓄貯金の勘定科目は、事務用品費として処理します。
貯蓄貯金の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
勘定科目の中での貯蓄貯金の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
10万円の貯蓄貯金の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
貯蓄貯金の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
そうした場合に、はじめて貯蓄貯金として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
取得価額が貯蓄貯金である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
条件によって、貯蓄貯金は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
長期にわたり使用される固定資産は、貯蓄貯金の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した貯蓄貯金は、即時償却という勘定科目に入ります。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の貯蓄貯金は、勘定科目は税法では決められていません。
勘定科目の中で貯蓄貯金を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。

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