貯蓄貯金は現在、様々な銀行から展開されている預金システムの一つです。

貯蓄貯金の特徴は、普通預金のように自由でいながら定期預金のような金利が
期待できるという点で間違いないでしょう。各銀行によって差があるのですが、
だいたい10万円を目処に、普通預金よりも貯蓄貯金の方がお得度が増すとされています。

定期預金のように、お金を預けておけば高金利が約束されます。多くの銀行の場合は、
一定額以上の預金額があって、はじめて貯蓄貯金の本領が発揮されるようです。

貯蓄貯金と法人税は人気なんです


一括償却資産の貯蓄貯金の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の貯蓄貯金は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
旦、一括償却を選択した貯蓄貯金の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税の見地では、貯蓄貯金を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば貯蓄貯金の償却方法は、変更することが可能です。
法人税法においては、貯蓄貯金の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
貯蓄貯金の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが貯蓄貯金の特例で、法人税においても認められています。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での貯蓄貯金の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、貯蓄貯金は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税法における貯蓄貯金の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。

貯蓄貯金の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。

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