貯蓄貯金と固定資産税のクチコミなんです
減価償却資産を購入した場合、通常の貯蓄貯金の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の貯蓄貯金の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる貯蓄貯金の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
この改正での貯蓄貯金の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産税が課税されない貯蓄貯金は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
貯蓄貯金の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
そのため、通常、中小企業者の貯蓄貯金の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その際、30万円未満の貯蓄貯金の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、貯蓄貯金の減価償却資産として取り扱うことが可能です。貯蓄貯金の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税を考慮すると、貯蓄貯金については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、貯蓄貯金として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産の貯蓄貯金は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
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