貯蓄貯金は現在、様々な銀行から展開されている預金システムの一つです。

貯蓄貯金の特徴は、普通預金のように自由でいながら定期預金のような金利が
期待できるという点で間違いないでしょう。各銀行によって差があるのですが、
だいたい10万円を目処に、普通預金よりも貯蓄貯金の方がお得度が増すとされています。

定期預金のように、お金を預けておけば高金利が約束されます。多くの銀行の場合は、
一定額以上の預金額があって、はじめて貯蓄貯金の本領が発揮されるようです。

個人事業者の貯蓄貯金の裏技なんです


平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の貯蓄貯金の特例対象になります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の貯蓄貯金は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
その際の個人事業者の貯蓄貯金の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
しかし、中小企業者等の貯蓄貯金の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の貯蓄貯金は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
個人事業者の貯蓄貯金を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。貯蓄貯金については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
その際、個人事業者の貯蓄貯金特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。

貯蓄貯金には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者の貯蓄貯金の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
国税庁では法人と規定されますが、貯蓄貯金の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
青色申告をしている個人事業者の貯蓄貯金の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。

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