中古バイクの相続登記の裏技です
中古バイクの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
公正証書以外の中古バイクは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
また、中古バイク執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
実務上、中古バイクの相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
相続させる中古バイクがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
また、中古バイクの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
不動産の中古バイクの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、中古バイクの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
そのため、中古バイクの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
また、中古バイクの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
不動産の中古バイクの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、中古バイクでの名義を移転する義務を負うことになります。
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