投資方法がわからなければ、いくら駐車場投資に興味があっても、二の足を踏んでしまいます。
外国企業の最低資本金基準は法律で定めず、駐車場
投資の
投資方法については、投資委員会が定めています。
原則の方向性は分かっても、駐車場投資の投資方法の中で、何が正しくて何が正しくないのかはわかりにくいところです。
どのような投資方法で、駐車場投資を考えていくかは大事で、失敗しないようにしなければなりません。
外国企業が制限もしくは禁止される投資事業や合弁事業での規制が定められているので、駐車場投資の投資方法の参考になります。
駐車場投資の投資方法で重要になるのは、外国企業がミャンマーに進出する時に関与する外国投資法という法律です。
2012年に改正された新外国投資法が、駐車場投資の投資方法に大きく影響するので要注意です。
外国投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、駐車場投資の投資方法にかなり関係してきます。
駐車場投資については、規則を見ても曖昧な箇所があるので、投資方法はMICの承認判断に任せるしかありません。
事業分野によっては監督所管省のライセンスが求められることもあるので、駐車場
投資は予想外に申請手続きに時間がかかるケースもあります。
2013年1月には、この法律の運用ガイドラインが公表され、駐車場投資の投資方法を示唆しています。
条文では規制されていても、駐車場投資の
投資方法は、合理的な条件がそろわないと、判断できかねます。