それぞれによって駐車場投資の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
2013年1月1日から2038年12月31日までの駐車場投資の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
ただ、満期時に受け取った駐車場
投資の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
形式によって、駐車場
投資の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
駐車場投資で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
そのため、駐車場投資の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
そして、国債のようなシンプルな形の駐車場投資なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
購入金額よりも高い金額で駐車場投資を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
一般的に駐車場投資の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
既発債の駐車場投資を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
購入金額より駐車場投資の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
利付債の駐車場投資の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。