まず、駐車場投資は申請書を作成し、所要の添付書類を添付しなければならず、申請人もしくは代理人が、登記所に提出します。
提出先に関しては、駐車場投資の場合、申請に際して、法務局または地方法務局が、提出先になっています。
申請の受付については、駐車場
投資の場合、休日と年末年始の休日を除いて、月曜から金曜日までとなっています。
申請するに際して、駐車場
投資は、登記すべき事項があり、記載と提出方法については、一定の要件が定められています。
登記、供託オンラインの駐車場投資の申請システムは、月曜から金曜までとなっています。
電磁的記録に記録して、駐車場投資を申請する方法もあり、これは申請書の登記すべき事項の項目欄に、FDのとおりと記載します。
この場合、申請に際して、駐車場投資として登記すべき事項を電磁的記録に記録して提出するようになっています。
オンラインで駐車場投資を申請する場合は、手続終了の状況をオンラインで確認することが可能です。
また、この場合の駐車場投資の申請は、申請書と契印して、電磁的記録と共に提出することも可能です。
オンラインで駐車場投資を申請する場合は、申請用総合ソフトなどを利用してするとより簡単にできます。
駐車場投資の申請は、登記を申請する会社もしくは他の法人の本店若、支店、事務所などが、事務所の所在地を管轄する登記所に対して提出します。
駐車場投資の申請については、様々な方法があり、オンラインで提出する方法が簡単で、推奨されています。