そして、新住所で類似商号がなければ、駐車場投資の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。駐車場投資で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
同一管轄法務局内での駐車場
投資の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
この場合、駐車場
投資の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
ただ、この場合の駐車場投資の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
それゆえ、駐車場投資の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
その際の駐車場投資の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
しかし、駐車場投資の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、駐車場投資の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
社員総会議事録については、駐車場投資の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
中には、駐車場投資の住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
駐車場投資の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。