基本的に駐車場投資の規則については、各区に区分した登記記録で編成するようになっています。
組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなった際は、駐車場投資の規則として、継続用紙を編綴して、登記官が綴り目に契印するとしています。
相当区に登記する場合は、駐車場
投資の規則として、登記すべき事項の名称が表示と同一でない場合、名称を付記してはならないとしています。
登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならないと、駐車場
投資の規則で定めています。
駐車場投資の規則では、組合員の加入での新組合員の組合原簿については、前の組合原簿に編綴するとしています。
登記官がその綴り目に契印しなければならないのが、駐車場投資の規則で定められています。
保証責任又は無限責任の組合についての駐車場投資の規則は、附録第3号の様式にのっとって丈夫な紙を用いて調製します。
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、駐車場投資の規則として、甲登記所は登記記録と附属書類を乙登記所に移送しなければなりません。
組合原簿の駐車場投資の規則に関しては、有限責任の組合については、附録第2号の様式にのっとるとしています。
駐車場投資の規則では、就任承諾書面への実印押印と印鑑証明書の添付が必要になってくるので、要注意です。
商業駐車場投資の規則では、印鑑証明書を二つの観点から要求するように定められています。
代表権を持つ人間が実在していることを確認するために、そうした駐車場投資の規則を定めているのです。