土地を持っていても中々上手く利用することは難しいものですが、
駐車場投資なら個人で手軽に始められます。
都会にピッタリで、しかも時代の要請があり、利用者から期待されるのが駐車場投資なんですね。

駐車場投資上の目的変更のクチコミなんです


一般的に駐車場投資において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
目的変更の駐車場投資をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
駐車場投資の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
株主総会での駐車場投資の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
駐車場投資の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
また、駐車場投資の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。駐車場投資をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
こうした駐車場投資の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。

駐車場投資の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
具体的な駐車場投資に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で駐車場投資をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、駐車場投資の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。

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