また、交際費等の駐車場投資の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
概ね、駐車場投資に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
現状では駐車場
投資の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
つまり、駐車場
投資の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、駐車場投資として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
この駐車場投資の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
中小企業投資促進税制は駐車場投資に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
中小法人に係る駐車場投資の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
駐車場投資の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
なぜなら、駐車場投資に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
しかし、この駐車場投資の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
駐車場投資の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。