中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、駐車場投資は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
減価償却によって費用配分するというのが、駐車場投資の場合でも原則になるので、注意が必要です。
この場合の駐車場
投資は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
駐車場
投資の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
そのため、税抜きの駐車場投資の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
要するに、駐車場投資の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
つまり、税抜きの駐車場投資は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
いずれにせよ、駐車場投資が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
消耗品等で重要性の乏しい駐車場投資は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
つまり、駐車場投資については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
そして、税抜きではなく、駐車場投資を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
事業の用に供した時に取得価額の駐車場投資の全額を、損金に算入することが可能となったのです。