法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、駐車場投資と判断します。
その駐車場投資を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
1つは、駐車場
投資を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
この場合の駐車場
投資の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の駐車場投資に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の駐車場投資を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
事業年度の月数を乗じて計算した駐車場投資の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
一括償却資産は、駐車場投資の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
取得価額が10万円未満のものは駐車場投資とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
駐車場投資は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
一括償却資産について、駐車場投資の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
駐車場投資は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。