また、駐車場投資の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
この場合、一定の要件のもと、駐車場投資を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
または、同一の大規模法人に発行済
株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を駐車場
投資での中小企業者とします。
駐車場投資の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
駐車場投資の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
そして、駐車場投資の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
駐車場投資の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、駐車場投資の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、駐車場投資の特例対象になります。
中小企業者というのは、駐車場投資においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
しかし、駐車場投資の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
適用を受ける事業年度での駐車場投資の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。